60歳以降も働くなら覚えておきたい給付金3つ

60歳以降も働く方が条件を満たすと受取れる給付金もあります。ここでは主なものを3つ紹介します。


給付金
①:賃金が75%未満になったら受取れる「高年齢雇用継続給付」

定年後の再雇用や再就職によって収入が減ってしまった場合、それを補う給付金に「高年齢雇用継続給付」があります。高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2つがあります。

2つの高年齢雇用継続給付>

種類

高年齢再就職給付金

高年齢雇用継続給付金

受給条件

· 60歳以上65歳未満

· 雇用保険の被保険者期間が5年以上

· 60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に低下

失業給付を100日以上残して
安定した職業に再就職した

同じ会社に継続雇用
または失業給付を受けずに再就職した

受給期間

失業給付の支給残日数
100日以上200日未満…1年間
200日以上…2年間

60歳に達した日の属する月から
65歳に達する日の属する月まで
最大5年間

このうち、高年齢雇用継続基本給付金は60歳以上65歳未満で同じ会社に再雇用された場合の給付金。失業給付(雇用保険の基本手当)を受取らずに働き続けた方が対象です。
給付される金額は、給与の低下率で変わります。
2024年度は、下記のようになっています。

· 60歳時点の61%以下になった場合…60歳以降の賃金の15%の給付金

· 60歳時点の61%超75%未満になった場合…60歳以降の賃金の0%〜15%の給付金
(賃金の低下率に応じて支給額も変わります)

· 60歳時点の75%以上になった場合…不支給

2025年度からはこの支給率が変更になり、下記のように引下げられます。

· 60歳時点の64%以下になった場合…60歳以降の賃金の10%の給付金

· 60歳時点の64%超75%未満になった場合…60歳以降の賃金の0%〜10%の給付金
(賃金の低下率に応じて支給額も変わります)

· 60歳時点の75%以上になった場合…不支給

また、受取りには条件があります。2024年8月以降の場合、賃金が37万6,750円以上ある場合や、給付額が2,295円に満たない場合は受取れません(支給限度額・最低限度額は毎年8月に更新)。
なお、高年齢雇用継続給付は自分で申請する必要がありますので、忘れないように注意しましょう。

給付金②:失業給付を受取っていた方がもらえる「高年齢再就職給付金」

高年齢再就職給付金は、60歳以上65歳未満で失業給付を受取っていた方が再就職して、賃金が再就職前の75%未満となった場合に受取れるお金です。受取れる金額は、高年齢雇用継続基本給付金と同じです。
ただ、①で紹介した「高年齢雇用継続基本給付金」と異なり、一度退職して失業手当を受取っていた方が対象となります。また、離職前の雇用保険の被保険者期間が5年以上、所定給付日数が100日以上残っているなどの要件を満たす必要があります。

給付金③:仕事を探すときに受取れる「失業給付」「高年齢再就職給付金」

退職後に新たに仕事を探すときに役立つのが失業給付と高年齢求職者給付金です。64歳までは失業給付、65歳以降は高年齢求職者給付金が受取れます。