自動車税はいつ払う?滞納したらどうなるか?

クルマを所有していれば必ず支払わないとならないのが自動車税です。今回はいくつかある自動車の税金のうち自動車税にフォーカスし、いつ払うべきものなのか? 滞納したらどうするのか? などについて解説していきます。

自動車税 軽自動車税を支払う時期

自動車税は区分(乗用、商用など)と排気量(電気自動車は1リットル以下と同額)によって年額で決まっていて、毎年4月1日の所有者に対してその年の4月1日~翌年の3月31日分までを支払うことになっています。

最初に自動税を支払うタイミングは購入時です。購入時に自動車税を支払わないとナンバーが交付されません。

購入時に支払う自動車税は月割りで計算され、登録月は免除されるので4月登録の場合は5月~翌3月の11カ月分、3月登録の場合はその年の自動車税はかかりません。

4月1日になると1年分の税金が発生します。通常は5月初旬に納付書が送られてくるので、5月末日までに納付しなくてなりません。

ただし、5月末日は土日の場合は6月初旬まで納付期限が延長されます。地域によっては6月末日が納付期限となることもあります。

軽自動車税も毎年4月1日の所有者に対して1年分の税金が課税されます。

軽自動車税は区分によってのみ異なる税額で排気量差による税額差はありません。EVの場合も同額です。

軽自動車税は4月1日の所有者に対して5月初旬に納付書が送付され、5月末日(異なる地域もある)までに納付することになっています。

軽自動車税は月割りにはなりません。自動車税と異なるのは購入時には税金の納付がないことです。このため、登録車(軽自動車以外のクルマ)のように購入時に税金分の費用を用意する必要はありません。

 

納付し忘れはどうなるのか?

自動車税、軽自動車税ともに基本的には納付期限までに納付することが求められています。

自動車税、軽自動車税ともに納税窓口以外に金融機関やコンビニエンスストア、ネット納付などが可能ですが、納付期限を過ぎると納付場所が限定されることがあるので、手間を考えてもやはり期限までに収めたほうがいいでしょう。

納付期限が過ぎると延滞金が発生しますが、自動車税や軽自動車税の延滞金は1000円未満の場合は徴収されないことになっているので、納付期限が過ぎたらすぐに延滞金を収めなくてはならないというわけではありません。

また納付期限が過ぎた場合は督促状が届くことがあります。督促状が届いてしまうと督促状の手数料(100円という情報が多い)が発生します。

納付期限を過ぎた場合は、どこで納付可能か? を確認してから動くようにしましょう。自動車税と軽自動車税では納付窓口が異なることもあります。

自動車税、軽自動車税ともに納付されていないと、車検を受けることができません。

自動車税は納付証明書がなくてもオンラインで確認できますが、軽自動車税は納付証明書が必要ですので、納付したら車検証入れに証明書を入れておくことをおすすめします。

自動車税や軽自動車税が納められないときは、担当する窓口に相談しましょう。なにもしないで納付を怠ると、財産や不動産などの差し押さえを受けることがあります。